【FP2級 2025年1月 学科試験】第30問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。」です。
預金保険制度は、日本国内に本店を有する金融機関の国内で受け入れた預金等を対象としており、海外支店や外国銀行の在日支店の預金は対象外となります。
この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第30問「金融商品取引に係るセーフティネット」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
金融商品取引のセーフティネット
預金保険制度・生命保険契約者保護機構・日本投資者保護基金など、金融商品ごとに異なるセーフティネットの対象範囲を正確に理解することが重要です。
問われているポイント
この問題では、「どの金融商品が、どのセーフティネット制度の保護対象になるか」という制度の適用範囲が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 確定拠出年金で選択した定期預金は預金保険制度の対象
- 生命保険は原則90%補償(80%ではない)
- 投資信託は投資者保護基金の補償対象外
補足
預金保険制度は「日本国内で受け入れられた預金」が原則であり、支店の所在地によって保護対象かどうかが分かれます。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、金融商品ごとのセーフティネット制度の違いを比較させる問題が頻出です。
特に「対象外となるケース」を問う選択肢には注意が必要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 海外支店・外国銀行在日支店の預金は預金保険制度の対象外
- 金融商品ごとに適用されるセーフティネット制度は異なる