【FP2級 2025年1月 学科試験】第32問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃貸収入に係る所得は、事業所得となる。」です。
不動産の貸付けによる所得は、事業的規模であっても原則として不動産所得に区分され、事業所得にはなりません。

この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第32問「所得税の各種所得区分」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

各種所得の基本的な考え方

所得税では、所得の性質に応じて10種類の所得区分が定められており、不動産の貸付けによる所得は不動産所得に分類されます。

問われているポイント

この問題では、「雑所得・不動産所得・譲渡所得・一時所得」の区分を正確に判別できるかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 暗号資産取引の損益は原則として雑所得
  • 不動産の貸付けは事業的規模でも不動産所得
  • 返礼品による経済的利益は一時所得

補足
事業的規模という表現があっても、不動産貸付は事業所得に区分されない点がFP試験では頻出です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、所得区分の判定問題が定番です。
特に「不動産所得と事業所得の違い」は繰り返し問われています。

まとめ

  • 不動産の貸付けによる所得は原則として不動産所得
  • 事業的規模でも事業所得にはならない
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