【FP2級 2025年1月 学科試験】第33問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.業務用車両を売却したことによる譲渡所得の計算上生じた損失の金額」です。
事業の用に供していた資産を譲渡したことにより生じた譲渡所得の損失は、他の所得の金額と損益通算することができます。

この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第33問「損益通算が可能な損失」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

損益通算の基本ルール

所得税では、一定の所得区分で生じた損失について、他の所得と相殺できる損益通算の制度が設けられています。

問われているポイント

この問題では、「どの所得区分の損失が損益通算の対象となるか」を正確に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 土地取得資金に係る不動産所得の利子部分の損失は通算不可
  • 一時所得の損失は他の所得と損益通算できない
  • 事業用資産の譲渡損失は損益通算が可能

補足
譲渡所得であっても、生活用資産や会員権などの損失は原則として損益通算できません。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、損益通算の可否を問う問題が頻出です。
特に「事業用資産かどうか」の判定が重要になります。

まとめ

  • 事業用資産の譲渡による損失は損益通算が可能
  • 一時所得や一部の譲渡所得の損失は通算不可
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