【FP2級 2025年1月 学科試験】第34問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払いを受ける者は、合計所得金額が48万円以下であれば、控除対象配偶者に該当する。」です。
青色事業専従者として給与の支払いを受けている配偶者は、配偶者控除の対象とはならず、合計所得金額の多少にかかわらず控除対象配偶者には該当しません。

この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第34問「配偶者控除の適用要件」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

配偶者控除の基本ルール

配偶者控除は、一定の要件を満たす配偶者がいる場合に、納税者の所得から一定額を控除できる制度です。

問われているポイント

この問題では、「控除対象配偶者に該当しない者」の具体例を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 納税者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除は適用不可
  • 内縁関係の配偶者は控除対象外
  • 青色事業専従者は配偶者控除を受けられない

補足
青色事業専従者として給与の支払いを受けていない場合であっても、専従者に該当すれば配偶者控除の適用はありません。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、配偶者控除と配偶者特別控除の適用要件の違いが頻出です。
特に「専従者の扱い」は定番のひっかけポイントです。

まとめ

  • 青色事業専従者は配偶者控除の対象外
  • 配偶者控除は婚姻関係や所得要件を厳密に判定する
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