【FP2級 2025年1月 学科試験】第35問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.取得した住宅が店舗併用住宅である場合、その床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。」です。
住宅ローン控除は、店舗併用住宅であっても、床面積の2分の1以上が自己の居住用であることが要件とされており、この要件を満たさない場合は適用を受けることができません。
この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第35問「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
住宅ローン控除の基本
住宅ローン控除は、一定の要件を満たす住宅を取得し、自己の居住の用に供した場合に、年末の住宅ローン残高に応じて所得税額等から控除できる制度です。
問われているポイント
この問題では、「店舗併用住宅における居住用割合の要件」を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 店舗併用住宅でも住宅ローン控除は適用可能
- ただし床面積の2分の1以上が居住用であることが必須
- 居住用割合が要件を満たさない場合は全体が対象外
補足
居住用部分のみを按分して控除対象とすることはできず、要件を満たさなければ住宅全体について控除が認められません。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、住宅ローン控除の適用要件(居住要件・床面積要件・控除期間)が頻出です。
特に店舗併用住宅や転勤時の扱いは定番のひっかけポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 住宅ローン控除は居住用住宅が前提
- 店舗併用住宅は居住部分が床面積の2分の1以上必要