【FP2級 2025年1月 学科試験】第36問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、その相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に、当該所得税について確定申告書を提出しなければならない。」です。
いわゆる「準確定申告」に関する記述であり、期限は原則として4ヵ月以内と定められています。
この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)第36問「所得税の申告」に関する問題について、試験で確実に得点できるよう整理して解説します。
準確定申告の基本
納税者が年の途中で死亡した場合、その年分の所得税について確定申告が必要なときは、相続人が代わって申告を行います。これを「準確定申告」といいます。
申告期限のポイント
準確定申告の期限は、原則として「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内」です。
通常の確定申告(翌年3月15日まで)とは期限が異なるため、FP試験では頻出論点となっています。
他の選択肢が不適切な理由
- 青色申告は税務署長の「承認」が必要だが、承認申請には期限があり、単に承認を受ければいつでも提出できるわけではない
- 給与収入が1,000万円を超えても、年末調整の対象にはなる
- 公的年金等は一定要件を満たせば確定申告不要制度があるが、雑所得が20万円を超える場合は確定申告が必要
FP試験での出題パターン
所得税の申告分野では、
・確定申告
・準確定申告
・確定申告不要制度
の違いが繰り返し出題されます。
特に「期限(4ヵ月)」と「20万円ルール」は鉄板です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 死亡した年分の所得税は準確定申告が必要
- 申告期限は原則4ヵ月以内
- 通常の確定申告期限とは異なる点に注意