【FP2級 2025年1月 学科試験】第37問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。」です。
法人税法では、反則金・罰金・科料など制裁的性格を有する支出は、業務との関連性があっても損金算入が認められていないため、この記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第37問「法人税の損金算入の可否」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

法人税における損金の基本

損金とは、法人の事業活動に伴って生じた費用や損失で、法人税法上、一定の要件を満たすものをいいます。ただし、制裁的支出などは原則として損金不算入とされています。

問われているポイント

この問題では、「業務に関連していても、反則金などの制裁的支出は損金に算入できない」という法人税の原則を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 業務中に発生した支出でも、反則金・罰金は損金不算入
  • 法人事業税の本税は損金算入が可能

補足
交通違反が業務中であっても、その反則金は法人の経費として認められず、税務上は損金に含めることができません。

FP試験での出題パターン

法人税分野では、「損金算入できる税金」と「損金算入できない制裁的支出」の区別が頻出です。
特に反則金・罰金・延滞税などは定番論点として押さえておきましょう。

まとめ

  • 反則金・罰金など制裁的支出は損金不算入
  • 法人事業税や減価償却費は要件を満たせば損金算入可能
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