【FP2級 2025年1月 学科試験】第38問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.適格請求書発行事業者の本店または主たる事務所の所在地」です。
インボイス制度における適格請求書では、発行事業者の氏名または名称および登録番号の記載は必要ですが、本店や主たる事務所の所在地の記載は求められていないため、この記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第38問「消費税のインボイス制度における記載事項」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

インボイス制度の基本

適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、仕入税額控除を受けるために、一定の記載事項を満たした適格請求書の保存が必要とされています。

問われているポイント

この問題では、「適格請求書に必ず記載しなければならない事項」と「記載が不要な事項」を正確に区別できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 事業者名(氏名または名称)と登録番号は必須
  • 所在地の記載は適格請求書の必須要件ではない

補足
請求書に所在地が記載されているケースは多いものの、インボイス制度上の必須記載事項ではない点が試験では狙われやすくなっています。

FP試験での出題パターン

消費税分野では、インボイス制度の「必須記載事項」と「不要事項」の判別が頻出です。
特に登録番号・税率区分・消費税額等は確実に押さえておきましょう。

まとめ

  • 適格請求書の必須事項は法律で明確に定められている
  • 所在地の記載は任意であり、必須要件ではない
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