【FP2級 2025年1月 学科試験】第39問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。」です。
役員が会社に対して無利息で金銭を貸し付けた場合、通常収受すべき利息相当額について、役員側で雑所得として課税される取扱いはなく、この記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第39問「会社と役員間の取引に係る課税関係」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

会社と役員間取引の基本

会社と役員との取引は、実質的な利益供与や給与認定が行われやすいため、所得税法・法人税法において特別な取扱いが定められています。

問われているポイント

この問題では、「役員と会社の間で行われた取引が、どちらの所得として、どのように課税されるか」を正確に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 役員が会社に利益を与えても、原則として役員側に課税されないケースがある
  • 社宅の無償使用や不利な条件での資産譲渡は給与課税や益金算入の対象となる

補足
無利息貸付けは、会社側が利益を受ける形となるため、役員側に利息相当額を課税する取扱いはありません。

FP試験での出題パターン

FP2級では、役員給与・社宅・債務免除・低額譲渡や高額譲渡といった論点が頻出です。
「誰に課税されるか」「所得区分は何か」をセットで押さえることが重要です。

まとめ

  • 役員が会社に無利息で貸付をしても、原則として役員側に利息課税はされない
  • 社宅・債務免除・資産譲渡は給与課税や益金算入の典型論点
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