【FP2級 2025年1月 学科試験】第43問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.未成年者が法定代理人の同意を得ずに、不動産の売買契約を締結した場合であっても、原則として、法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。」です。
未成年者が法定代理人の同意なしに締結した契約は、民法上、原則として取り消すことが可能であり、この記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第43問「不動産の売買契約に係る民法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

民法における未成年者・共有・履行不能の規定

未成年者は法定代理人の同意なしに契約を締結した場合、原則として取り消すことができる。共有不動産の持分売却では他の共有者の同意は不要。履行不能の場合は催告なしで契約解除可能。

問われているポイント

この問題では、未成年者の契約取消権や共有物売買、履行不能時の契約解除、所有権移転登記の優先順位について、民法の規定を正確に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 未成年者は法定代理人の同意なしでも契約を取り消せる
  • 共有物の持分売買は他共有者の同意不要
  • 履行不能の場合は催告なしで解除できる

補足
所有権移転登記の優先は登記を先に行った者が他方に対抗可能です。

FP試験での出題パターン

FP2級では、民法上の契約取消権・共有物売買・履行不能・登記優先といった基礎知識の正確な理解が頻出です。

まとめ

  • 未成年者の契約は法定代理人の同意なしでも取り消せる
  • 共有物の持分売買は他共有者の同意不要
  • 履行不能の場合、催告なしで契約解除可能
  • 所有権移転登記は先に登記した者が優先
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