【FP2級 2025年1月 学科試験】第44問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.借地権者は、借地権の登記がない限り、その土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有していても、当該借地権を第三者に対抗することはできない。」です。
借地権は登記がなくても第三者に対抗可能な場合があり、この記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第44問「借地借家法」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

借地権の対抗要件と種類

普通借地権・一般定期借地権の存続期間、契約更新、建物の買取り請求、登記の有無に関する規定を正確に理解しておくことが重要です。

問われているポイント

この問題では、借地権者が登記の有無にかかわらず第三者に権利を対抗できるか、普通借地権・定期借地権の期間や更新特約の取り扱いを理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 借地権は登記がなくても第三者に対抗可能な場合がある
  • 普通借地権の契約期間は30年が原則で契約で延長可能
  • 一般定期借地権の更新・延長・買取り請求の特約は書面で行う必要がある

補足
建物が借地権者の名義で登記されていても、借地権の登記の有無だけで対抗できないとする記述は誤りです。

FP試験での出題パターン

FP2級では、借地借家法の普通借地権・定期借地権の存続期間、更新・延長特約、登記の対抗要件に関する知識が頻出です。

まとめ

  • 借地権は登記がなくても第三者に対抗可能な場合がある
  • 普通借地権の期間は原則30年、契約で延長可能
  • 一般定期借地権の更新・延長・買取り特約は書面で定める必要がある
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