【FP2級 2025年1月 学科試験】第45問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.普通借家契約において、賃貸人は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、賃借人に対し、建物の賃貸借の解約の申入れをすることはできない。」です。
普通借家契約では、賃貸人が解約を申し入れるには正当事由が必要であり、この記述が正しい内容です。

この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第45問「借地借家法(普通借家契約の解約)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

普通借家契約と定期借家契約の違い

普通借家契約は賃借人保護の観点から、賃貸人が解約を申し入れる場合は正当事由が必要です。定期借家契約は契約期間満了により終了する契約です。

問われているポイント

この問題では、普通借家契約における賃貸人の解約申し入れの要件、すなわち正当事由が必要であることを理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 普通借家契約では賃貸人の都合だけでは解約できない
  • 正当事由には建物の使用状況や賃貸人・賃借人の事情が考慮される
  • 定期借家契約は契約期間満了により終了するもので、正当事由は不要

補足
普通借家契約では、契約期間中に賃貸人が解約を申し入れる場合は、正当事由が必要である点を押さえておきましょう。

FP試験での出題パターン

FP2級では、借地借家法の普通借家契約・定期借家契約の違い、解約要件、契約更新に関する知識が頻出です。

まとめ

  • 普通借家契約では賃貸人が解約を申し入れるには正当事由が必要
  • 定期借家契約は契約期間満了で終了する契約
  • 正当事由には建物の使用状況や当事者の事情が考慮される
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