【FP2級 2025年1月 学科試験】第46問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。」です。
共用部分の廊下や階段は、建築基準法上、容積率算定の対象外となるため、この記述が正しい内容です。

この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第46問「建築基準法(容積率の算定)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

容積率算定の基本

建築基準法では、建築物の延べ面積に含めない部分(共用廊下、階段、避難通路など)が規定されており、これらは容積率の算定対象外です。セットバック部分も延べ面積に含めるかどうかは条件によります。

問われているポイント

この問題では、共同住宅の共用部分が容積率の算定対象かどうか、建築基準法の規定を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 共用部分の廊下や階段は原則として延べ面積に算入されない
  • セットバック部分や防火地域の建蔽率制限は条件により扱いが異なる
  • 前面道路幅員による容積率制限は都市計画区域で定められた規定を確認する必要がある

補足
FP試験では、建築基準法の基本ルールとして容積率の算定対象・非対象の区別を押さえておくことが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級では、都市計画区域・防火地域・建蔽率・容積率・共用部分の算定方法に関する問題が頻出です。

まとめ

  • 共同住宅の共用廊下・階段は容積率算定対象外
  • セットバックや防火地域など条件により容積率算定の扱いが異なる
  • FP試験では建築基準法の基本ルールの理解が必須
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