【FP2級 2025年1月 学科試験】第47問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、原則として、区分所有者全員で構成されるが、規約によりその構成員とならない区分所有者を定めることができる。」です。
管理組合の構成は区分所有者全員が原則であり、規約で除外することはできないため、この記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第47問「区分所有法(管理組合の構成)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

管理組合の基本

管理組合は、区分所有者全員で構成され、建物・敷地・附属施設の管理を行います。規約により構成員を除外することはできません。

問われているポイント

この問題では、管理組合の構成が規約で変更できるかどうか、条文上の原則を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 管理組合の構成は原則として全区分所有者
  • 規約で除外することはできない
  • 専有部分・共用部分・敷地利用権の処分制限も区分所有法で定められる

補足
FP試験では、区分所有法の基本原則(専有部分、共用部分、管理組合の構成)を正確に押さえておくことが重要です。

FP試験での出題パターン

FP2級では、管理組合の構成、専有部分と共用部分の関係、敷地利用権の処分制限に関する問題が頻出です。

まとめ

  • 管理組合は原則として全区分所有者で構成される
  • 規約で構成員を除外することはできない
  • FP試験では区分所有法の基本原則を押さえることが重要
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