【FP2級 2025年1月 学科試験】第48問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.登録免許税は、新築した建物の表題登記に対しても課される。」です。
表題登記には登録免許税は課されないため、この記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第48問「不動産取得に係る税金(不動産取得税・登録免許税)」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

不動産取得税と登録免許税の基本

不動産取得税は、契約内容や現実の所有権取得を基準に課税されます。登録免許税は所有権移転登記や保存登記に課されますが、新築建物の表題登記には課税されません。

問われているポイント

この問題では、表題登記に登録免許税が課されるか否かの知識が問われています。表題登記は登記情報の公示のための手続きであり、税金の課税対象外です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 不動産取得税は現実の所有権取得を基準に課税される
  • 登録免許税は表題登記では課税されない
  • 戸建て住宅の新築に際して課税標準控除があることも重要

FP試験での出題パターン

FP2級では、不動産取得に伴う税金(取得税・登録免許税・固定資産税)に関する問題が頻出です。課税対象と非課税対象の区別を押さえることが重要です。

まとめ

  • 表題登記には登録免許税は課されない
  • 不動産取得税は現実の所有権取得を基準に課税される
  • 新築住宅の課税標準控除の要件も押さえる
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