【FP2級 2025年1月 学科試験】第49問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の時期は、被相続人の取得の時期が引き継がれる。」です。
相続により取得した土地の所有期間は、被相続人の取得時期を引き継ぐため、長期譲渡所得か短期譲渡所得かの判定に影響します。
この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第49問「土地譲渡に係る譲渡所得の判定」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
譲渡所得の所有期間の基本
土地を相続により取得した場合、所有期間は被相続人の取得日から通算されます。これにより、短期・長期譲渡所得の判定が行われます。
問われているポイント
この問題では、相続による取得の場合、土地の所有期間判定で被相続人の取得日を引き継ぐことが正しいかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 所有期間は相続時に引き継がれるが、限定承認や相続放棄の場合は除かれる
- 長期譲渡所得の税率(所得税20.315%+住民税5%)と短期譲渡所得の税率(所得税30.63%+住民税9%)を区別
- 取得費不明の場合は10%特例があるが、相続財産には適用できない
FP試験での出題パターン
FP2級では、相続財産の取得時期や所有期間の引継ぎ、長期・短期譲渡所得の区分に関する問題が頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 相続で取得した土地の所有期間は被相続人の取得日から通算される
- 短期・長期譲渡所得の区分判定に影響する
- 取得費不明特例や税率も押さえておく