【FP2級 2025年1月 学科試験】第51問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者の一方的な意思表示により成立し、贈与者の死亡によってその効力を生じる。」です。
死因贈与は、贈与者の死亡によって効力が生じるため、贈与者の一方的意思表示だけで成立するという記述は不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第51問「民法上の贈与」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
民法上の贈与の種類と特徴
贈与には、通常贈与、死因贈与、定期贈与、負担付贈与などがあり、それぞれ効力の発生時期や解除条件が異なります。
問われているポイント
この問題では、死因贈与の成立条件と効力発生のタイミングを正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 死因贈与は贈与者の死亡によって効力を生じる
- 定期贈与は贈与者または受贈者の死亡によって効力を失う
- 負担付贈与では、履行がなければ贈与者は解除可能
- 書面によらない贈与は履行済部分を除き解除可能
FP試験での出題パターン
FP2級では、贈与の種類ごとの効力発生や解除条件を問う問題が毎回出題されます。条文理解が正誤判断の鍵です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 死因贈与は贈与者の死亡により効力を生じる
- 各贈与の種類で効力発生や解除条件が異なる点を押さえる
- FP試験では条文理解を基に正誤判断できることが重要