【FP2級 2025年1月 学科試験】第52問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.妻が夫から居住用マンションを離婚による財産分与により取得した場合、原則として、妻が取得した当該マンションは、贈与により取得した財産とはみなされず、贈与税の課税対象とならない。」です。
離婚による財産分与で取得した財産は、原則として贈与とはみなされず、贈与税の課税対象外であるため、この記述が適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第52問「みなし贈与財産」に関して、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

みなし贈与財産の基本

贈与税の課税対象となる「みなし贈与財産」には、低額譲渡、債務免除、保険金受取などがあり、一定の条件で贈与とみなされます。離婚による財産分与は原則除外です。

問われているポイント

この問題では、みなし贈与財産の範囲と例外(離婚による財産分与)を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 離婚による財産分与は原則として贈与税非課税
  • 子が低額譲渡で取得した財産は贈与税課税対象
  • 債務免除や保険金受取も条件によって課税対象

FP試験での出題パターン

FP2級では、みなし贈与財産の種類や課税・非課税の判断に関する問題が毎回出題されます。条文や判例の理解が正誤判断の鍵です。

まとめ

  • 離婚による財産分与は原則として贈与税非課税
  • 低額譲渡、債務免除、保険金受取は条件次第で贈与税課税対象
  • FP試験では条文理解を基に正誤判断できることが重要
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