【FP2級 2025年1月 学科試験】第53問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.子が同一年中に父母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、各贈与者につき最高110万円である。」です。
暦年課税における基礎控除額は、受贈者1人あたり年110万円であり、贈与者ごとに適用されるものではないため、この記述は不適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)第53問「贈与税の計算」に関するポイントを、試験対策向けに整理して解説します。

贈与税の計算の基本

暦年課税:基礎控除110万円(受贈者ごと・年単位)+超過累進税率
相続時精算課税:基礎控除110万円(2024年以後)+一律20%

問われているポイント

本問では、「基礎控除110万円は誰に対して、どの単位で適用されるのか」を正確に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(ひっかけポイント)

  • 基礎控除110万円は「受贈者1人につき年110万円」
  • 父と母から贈与を受けても控除額は合計110万円まで
  • 贈与者ごとに110万円使えるわけではない

各選択肢の整理

  • B:暦年課税は超過累進税率 → 正しい
  • C:相続時精算課税でも基礎控除110万円(2024年以後)→ 正しい
  • D:相続時精算課税の税率は一律20% → 正しい

FP試験での出題傾向

FP2級では、暦年課税と相続時精算課税の「基礎控除・税率・適用単位」を比較させる問題が頻出です。数字と適用対象をセットで覚えることが重要です。

まとめ

  • 暦年課税の基礎控除は受贈者1人につき年110万円
  • 贈与者ごとに110万円使えるわけではない
  • 相続時精算課税は基礎控除110万円+一律20%
← 前の解説:【FP2級 2025年1月 学科試験】第52問の解説
次の解説:【FP2級 2025年1月 学科試験】第54問の解説 →