【FP2級 2025年1月 学科試験】第55問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.相続人が複数いる場合、各共同相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。」です。
法定相続分はあくまで民法上の基準であり、遺産分割協議によって自由に変更することができるため、この記述は不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)第54問「民法上の相続分」に関する重要ポイントを、試験対策向けに整理して解説します。
相続分の基本ルール
・法定相続分:民法で定められた相続割合(基準)
・遺産分割協議:相続人全員の合意により自由に分割可能
問われているポイント
本問では、「法定相続分は必ず守らなければならないのか」という点について、正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(ひっかけポイント)
- 法定相続分はあくまで目安・基準
- 遺言がなくても、遺産分割協議で自由に決められる
- 全員の合意があれば、法定相続分と異なってもOK
各選択肢の整理
- B:相続分の第三者譲渡に対する価額弁償請求 → 正しい
- C:兄弟姉妹の代襲相続は子まで → 正しい
- D:養子と実子の法定相続分は同じ → 正しい
FP試験での出題傾向
FP2級では、「法定相続分」と「遺産分割協議」の関係を問う問題が頻出です。「必ず〜しなければならない」といった断定表現は特に要注意です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 法定相続分は分割の基準にすぎない
- 遺言がなくても遺産分割協議で自由に決められる
- 全員の合意があれば法定相続分と異なっても有効