【FP2級 2025年1月 学科試験】第56問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価または課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができる。」です。
類似業種比準価額の計算に用いる株価は、原則として課税時期前3か月間の平均株価ですが、一定の選択肢が認められており、この記述は正しい内容です。
この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)第56問「取引相場のない株式の評価」について、試験対策として重要なポイントを整理して解説します。
取引相場のない株式評価の基本
・原則:会社規模や株主区分に応じて評価方式を判定
・主な評価方式:類似業種比準方式/純資産価額方式/配当還元方式
問われているポイント
本問では、「類似業種比準価額に用いる株価の選択ルール」を正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(ひっかけポイント)
- 課税時期前3か月「平均」が原則
- 最も低い月の株価を使うわけではない
- 一定の場合に限り前年平均・2年平均が選択可能
各選択肢の整理
- A:配当還元方式の還元率は10% → 誤り
- C:小会社の同族株主は原則「純資産価額方式」→ 誤り
- D:同族株主以外でも会社規模により類似業種比準方式を用いる → 誤り
FP試験での出題傾向
FP2級では、非上場株式の評価について「誰が取得したか」「会社規模は何か」「どの評価方式か」を段階的に判定させる問題が頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 類似業種比準価額は課税時期前3か月平均が原則
- 一定の場合は前年平均・2年平均を選択可能
- 評価方式は会社規模と株主区分で決まる