【FP2級 2025年1月 学科試験】第57問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.被相続人から相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等の価額が相続税の課税価格に加算される場合、当該宅地等については本特例の適用を受けることができない。」です。
小規模宅地等の特例は、相続または遺贈により取得した宅地等が原則対象であり、相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等は、相続税の課税価格に加算される場合であっても本特例の対象外となるため、この記述が適切です。

この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)第57問「小規模宅地等の特例」について、試験対策上重要となる判断ポイントを整理して解説します。

小規模宅地等の特例の基本

・相続または遺贈により取得した宅地等が対象
・一定要件を満たすことで評価額を最大80%減額

問われているポイント

本問では、「取得原因の違い(相続・遺贈か、贈与か)」によって、小規模宅地等の特例の適用可否がどのように判断されるかを正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(ひっかけポイント)

  • 相続税の課税価格に加算されても、取得原因が贈与なら対象外
  • 相続時精算課税で取得した宅地等は特例不可
  • 「相続税がかかる=特例OK」ではない

各選択肢の整理

  • B:青空駐車場は貸付事業用宅地等に該当せず → 誤り
  • C:相続人以外の親族でも遺贈取得なら適用可 → 誤り
  • D:配偶者は同居要件なしで居住用宅地等の適用可 → 誤り

FP試験での出題傾向

FP2級では、小規模宅地等の特例について「取得原因」「利用区分」「適用要件」を組み合わせた出題が定番です。特に相続時精算課税との比較は頻出論点です。

まとめ

  • 小規模宅地等の特例は相続・遺贈取得が原則
  • 相続時精算課税で贈与取得した宅地等は対象外
  • 「課税価格に加算=特例適用可」ではない
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