【FP2級 2025年1月 学科試験】第58問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、妻が相続の放棄をした場合であっても、相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。」です。
死亡保険金の非課税限度額は相続人であることが要件であり、相続を放棄した者は相続人に該当しないため、非課税規定の適用を受けることはできません。

この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第58問「相続対策としての生命保険の活用」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

生命保険と相続税の基本

死亡保険金は受取人固有の財産とされ、原則として遺産分割協議の対象外となりますが、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象となります。

問われているポイント

この問題では、「死亡保険金の非課税限度額が適用される要件」と「相続放棄をした者の取扱い」について正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 死亡保険金の非課税限度額は相続人のみが適用対象
  • 相続を放棄した者は法定相続人に含まれない

補足
相続放棄をしても死亡保険金を受け取ること自体は可能ですが、相続税の非課税限度額の計算上は考慮されません。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、死亡保険金の課税関係や非課税限度額の算定に関する問題が頻出です。
特に「相続放棄」と「法定相続人の数」の関係は繰り返し問われます。

まとめ

  • 死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算
  • 相続を放棄した者は非課税限度額の適用対象外
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