【FP2級 2025年1月 学科試験】第60問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.2024年3月31日以前に開始した相続により不動産を取得した相続人は、相続登記がされていない場合であっても、その所有権について相続登記の申請をする義務はない。」です。
改正不動産登記法では、2024年4月1日以前に開始した相続についても相続登記の申請義務が課されており、一定の猶予期間内に申請する必要があるため、この記述は不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2025年1月)で出題された第60問「相続登記の義務化」について、改正内容と経過措置を中心に試験対策向けに解説します。
相続登記義務化の概要
2024年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続によって不動産を取得した相続人には、原則として相続登記の申請義務が課されました。
問われているポイント
本問では、「相続登記の申請義務がいつから・どの相続に適用されるのか」、特に施行日前に開始した相続に対する取扱いを正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(ひっかけポイント)
- 施行日前(2024年3月31日以前)に開始した相続も申請義務の対象
- ただし、施行日から3年間の猶予期間が設けられている
補足
「過去の相続だから義務はない」という考え方は誤りであり、経過措置を含めて義務が課されている点が試験では狙われやすいポイントです。
FP試験での出題傾向
FP2級では、法改正に伴う「施行日」「経過措置」「猶予期間」が頻出です。
「〜しなくてよい」「義務はない」といった断定表現は特に注意して確認しましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 相続登記は2024年4月1日から義務化
- 施行日前に開始した相続も猶予期間内に申請が必要