【FP2級 2025年1月 実技試験】第1問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A、B、D」です。
FPが「ねんきんネット」を使った年金見込額試算や、自治体主催の無償確定申告作成、生命保険商品の説明を行う場合、それぞれ関連資格の範囲に照らして適否が問われます。制度説明や相談助言はFPでも可能ですが、手続代行や登録業務は有資格者でなければ違法です。

この記事では、FP2級実技試験(2025年1月)第1問「FPの顧客に対する行為の適否」について、試験対策の観点から解説します。

FPの法的行為の範囲

FPは社会保険労務士、税理士、弁護士、生命保険募集人などの各専門資格者の独占業務を代行することはできません。助言・制度説明は可能ですが、手続代行や報酬の受領は法令違反となる場合があります。

問われているポイント

FPが資格者の範囲外業務(裁定請求代行、確定申告作成、保険募集)を行った場合に適法か不適法かを判断する力が問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 制度説明や助言はFPでも可能
  • 手続代行や報酬受領は資格者でなければ違法

補足
「ねんきんネット」の操作や試算、ライフプラン相談は問題ありませんが、裁定請求代行や申告書作成、生命保険勧誘などは関連資格必須です。

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、FPが行える業務と行えない業務の識別が毎回出題されます。特に社会保険、税務、金融商品に関する資格者法の知識は必須です。

まとめ

  • FPは資格者の範囲外で手続代行や報酬受領は違法
  • 制度説明や助言はFPでも可能
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