【FP2級 2025年1月 実技試験】第11問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A:40万円、B:2,500万円、C:1,100万円」です。
各特約の給付条件を整理し、入院日数・年金額・死亡保険金の範囲を確認することがポイントです。

この記事では、FP2級実技試験(2025年1月)で出題された第11問「生命保険の特約による給付金計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

(A)入院・手術時の給付金

総合医療特約では入院給付金は「入院日数が1日、30日、60日、90日」に達した場合に支払われます。山本さんは40日間入院しているため、1日目と30日目に達し、入院給付金は20万円×2回=40万円となります。入院中の手術は外来手術給付金の対象外です。

(B)認知症・生活障害時の給付金

生活障害保障特約は、公的介護保険制度の要介護2以上に該当した場合、年額120万円を65歳まで支給。45歳から65歳までの20年間で120万円×20年=2,400万円。さらに認知症保障特約により所定の認知症かつ要介護1以上に該当すると100万円が支払われ、合計2,500万円となります。

(C)リビング・ニーズ特約

リビング・ニーズ特約は「死亡保険金の範囲内かつ3,000万円以内」で指定可能。本契約の死亡保険金は終身保険100万円+定期保険特約1,000万円=1,100万円。よって、指定できる最大金額は1,100万円です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 入院日数による給付回数を正しく確認する
  • 生活障害保障特約と認知症保障特約は併用して支給される
  • リビング・ニーズ特約は死亡保険金の範囲内で指定可能

FP試験での出題パターン

FP2級実技では、生命保険の特約ごとの給付金計算や最大受取額を問う問題が毎回出題されます。特約の支払条件や保険期間を正確に理解しておくことが重要です。

まとめ

  • (A)入院給付金:40万円
  • (B)認知症・生活障害給付金:2,500万円
  • (C)リビング・ニーズ特約指定金額:1,100万円
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