【FP2級 2025年1月 実技試験】第12問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A・C・D」です。
税制適格特約付加の個人年金保険では、保険料控除の適用が可能で、受け取る年金は雑所得として課税され、確定年金なので死亡後も指定受取人が受給可能です。

この記事では、FP2級実技試験(2025年1月)で出題された第12問「個人年金保険の説明の適否」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

(A)個人年金保険料控除の適用

税制適格特約付加の個人年金保険では、契約者は保険料控除を受けられます。月払保険料16,000円×11か月=176,000円。年間保険料8万円超の場合、控除額は一律4万円となり、Aは適切です。

(B)減額払済時の解約返戻金

契約途中で年金額を減額しても、減額分に対応する解約返戻金は支払われません。将来の年金額が減少するだけで現金は戻らないため、Bは不適切です。

(C)受け取る年金の課税

個人年金保険からの年金は雑所得として扱われ、所得税・住民税の課税対象となります。Cは適切です。

(D)死亡時の年金受取

10年確定年金では、年金受給期間中に契約者が死亡しても、指定受取人が残存期間分の年金を受け取れます。Dは適切です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 減額払済でも解約返戻金は支払われない
  • 個人年金保険料控除の上限・適用条件を確認する
  • 死亡時の受取人指定がない場合は残存期間分の年金が受け取れない

FP試験での出題パターン

FP2級実技では、個人年金保険料控除、年金所得の課税区分、確定年金の受取人指定に関する知識が毎回出題されます。各特約の扱いを正確に理解しておくことが重要です。

まとめ

  • 個人年金保険料控除が利用可能(A)
  • 年金受取は雑所得として課税(C)
  • 確定年金は死亡後も指定受取人が受給可能(D)
  • 減額払済で解約返戻金は支払われない(Bは不適切)
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