【FP2級 2025年1月 実技試験】第16問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.53,500円」です。
長谷川さんの課税総所得金額等は950万円で、総合課税を選択した配当所得57万円を加味すると1,007万円となります。配当控除は課税総所得1,000万円以下部分には10%、超過部分には5%が適用され、控除額は50,000円+3,500円=53,500円となります。

この記事では、FP2級実技試験(2025年1月)で出題された第16問「配当控除の計算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

配当控除の基本

総合課税を選択した場合、内国法人株式の配当所得に対して所得税から控除される制度です。課税総所得金額等に応じて控除率が異なります(1,000万円以下:10%、1,000万円超で控除範囲の調整:5%~10%)。

問われているポイント

配当控除を正しく計算するには、課税総所得金額等に配当所得を加味した金額を確認し、控除率を区分ごとに適用する必要があります。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 配当控除は総合課税を選択した場合にのみ適用される
  • 課税総所得1,000万円を超える部分と以下の部分で控除率が異なる
  • 非上場株式・上場株式問わず総合課税選択なら控除対象になる

控除額の計算手順

課税総所得:1,300万円-所得控除350万円=950万円
配当所得合計:45万円+12万円=57万円
1,000万円以下部分の配当所得:1,000万円-950万円=50万円 → 10%控除=50,000円
1,000万円超部分:57万円-50万円=7万円 → 5%控除=3,500円
合計控除額:50,000円+3,500円=53,500円

FP試験での出題パターン

FP2級実技試験では、配当控除や総合課税の判定を含む所得税の計算問題が毎回出題されます。控除率の区分と課税総所得の計算を正確に理解していることが重要です。

まとめ

  • 総合課税を選択した配当所得は所得税から控除可能
  • 課税総所得1,000万円以下部分と超過部分で控除率が異なる(10%・5%)
  • 控除額は区分ごとに計算して合算する
← 前の解説:【FP2級 2025年1月 実技試験】第15問の解説
次の解説:【FP2級 2025年1月 実技試験】第17問の解説 →