【FP2級 2025年1月 実技試験】第17問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「16(万円)」です。
香織さんの給与所得は118万円で、配偶者控除の対象外となるため、配偶者特別控除の対象です。聡さんの合計所得金額は855万円で、「納税者900万円以下・配偶者115万円超~120万円以下」の区分により控除額は16万円となります。

この記事では、FP2級実技試験(2025年1月)で出題された第17問「配偶者控除・配偶者特別控除の判定」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

配偶者控除・配偶者特別控除の基本

配偶者控除は配偶者の合計所得が48万円以下で適用、超える場合は配偶者特別控除が適用され、控除額は納税者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じて決まります。

問われているポイント

配偶者控除が使えない場合は配偶者特別控除の早見表を使用し、納税者と配偶者の所得区分を確認して控除額を算出する点が重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 配偶者控除は配偶者の合計所得48万円以下が対象
  • 給与所得控除を差し引いた金額が合計所得となる
  • 配偶者特別控除は控除額早見表を必ず確認する

控除額の計算手順

香織さんの給与所得控除:180万円 × 40% − 10万円 = 62万円
香織さんの合計所得:180万円 − 62万円 = 118万円(配偶者控除対象外)
聡さんの給与所得控除:上限195万円
聡さんの合計所得:1,050万円 − 195万円 = 855万円
早見表により、納税者900万円以下・配偶者115万円超~120万円以下 → 控除額16万円

FP試験での出題パターン

FP2級実技試験では、配偶者控除・配偶者特別控除の計算と判定は頻出です。給与所得控除後の合計所得金額を正確に算出し、早見表を正しく利用できることが求められます。

まとめ

  • 配偶者控除は合計所得48万円以下が対象
  • 給与所得控除を差し引いた後の所得で判断する
  • 配偶者控除対象外の場合は配偶者特別控除早見表を利用し控除額を算出
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