【FP2級 2025年1月 実技試験】第20問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A. B. C」です。
公正証書遺言は後の自筆証書遺言で撤回可能であり、財産目録は全ページ署名押印が必要です。また、自筆証書遺言書保管制度では遺言者本人の出頭が必須で、代理人による申請は認められていません。
この記事では、FP2級実技試験(2025年1月)第20問「遺言書・自筆証書遺言書保管制度の理解」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
遺言書の種類と撤回
公正証書遺言・自筆証書遺言のいずれも、後に作成した遺言で前の遺言を撤回可能。撤回は、前の遺言と抵触する部分に限る。
自筆証書遺言書の財産目録
- 財産目録をパソコンで作成する場合でも、**全ページに署名・押印が必要**
- 通帳のコピーや有価証券目録の添付も可能
自筆証書遺言書保管制度
- 遺言書保管所への申請は**遺言者本人が出頭**することが必須
- 代理人による申請は認められない
- 保管された自筆証書遺言書は、相続開始後に家庭裁判所の検認は不要
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 公正証書遺言であっても、後の自筆証書遺言で抵触部分は撤回可能
- 財産目録は全ページ署名押印が必須で、署名漏れがあると無効のリスク
- 自筆証書遺言書保管制度では代理人出頭は不可、必ず遺言者本人が申請する
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、遺言書の種類や法的効力、自筆証書遺言書保管制度のルールに関する知識が頻出です。制度の特徴と要件を正確に覚えておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 公正証書遺言は自筆証書遺言で撤回可能
- 財産目録は全ページ署名・押印が必要
- 自筆証書遺言書保管制度は遺言者本人出頭が必須、検認は不要