【FP2級 2025年1月 実技試験】第20問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A. B. C」です。
公正証書遺言は後の自筆証書遺言で撤回可能であり、財産目録は全ページ署名押印が必要です。また、自筆証書遺言書保管制度では遺言者本人の出頭が必須で、代理人による申請は認められていません。

この記事では、FP2級実技試験(2025年1月)第20問「遺言書・自筆証書遺言書保管制度の理解」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

遺言書の種類と撤回

公正証書遺言・自筆証書遺言のいずれも、後に作成した遺言で前の遺言を撤回可能。撤回は、前の遺言と抵触する部分に限る。

自筆証書遺言書の財産目録

  • 財産目録をパソコンで作成する場合でも、**全ページに署名・押印が必要**
  • 通帳のコピーや有価証券目録の添付も可能

自筆証書遺言書保管制度

  • 遺言書保管所への申請は**遺言者本人が出頭**することが必須
  • 代理人による申請は認められない
  • 保管された自筆証書遺言書は、相続開始後に家庭裁判所の検認は不要

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 公正証書遺言であっても、後の自筆証書遺言で抵触部分は撤回可能
  • 財産目録は全ページ署名押印が必須で、署名漏れがあると無効のリスク
  • 自筆証書遺言書保管制度では代理人出頭は不可、必ず遺言者本人が申請する

FP試験での出題パターン

FP2級・3級では、遺言書の種類や法的効力、自筆証書遺言書保管制度のルールに関する知識が頻出です。制度の特徴と要件を正確に覚えておくことが重要です。

まとめ

  • 公正証書遺言は自筆証書遺言で撤回可能
  • 財産目録は全ページ署名・押印が必要
  • 自筆証書遺言書保管制度は遺言者本人出頭が必須、検認は不要
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