【FP2級 2025年1月 実技試験】第30問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.6分の1」「B.1,200万円」「C.贈与」です。
固定資産税の小規模住宅用地特例や不動産取得税の控除特例、課税対象の取得原因に関する内容が問われています。
この記事では、FP2級実技試験(2025年1月)第30問「固定資産税・不動産取得税の特例と課税原因」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
固定資産税の軽減特例
小規模住宅用地(1戸当たり200㎡まで)の課税標準は、固定資産税評価額の6分の1に軽減されます。このため、空欄(A)には「6分の1」が入ります。
不動産取得税の控除特例
一定の要件を満たした新築住宅(認定長期優良住宅でない場合)を取得した場合、課税標準から1戸当たり1,200万円を控除できます。空欄(B)には「1,200万円」が入ります。
不動産取得税の課税対象
不動産取得税は売買だけでなく、贈与によって取得した場合にも課税されます。相続による取得は原則非課税です。空欄(C)には「贈与」が適切です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 固定資産税の特例は住宅用地の面積制限がある点
- 不動産取得税の控除額は住宅の種類・条件によって異なる点
- 課税対象の取得原因(売買・贈与・相続)を正しく理解することが重要
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、固定資産税・不動産取得税の軽減措置や控除額、課税対象の取得原因について問われる問題が毎年出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 固定資産税小規模住宅用地は課税標準6分の1に軽減
- 不動産取得税は新築住宅で1戸当たり1,200万円控除可能
- 不動産取得税は贈与による取得も課税対象、相続は原則非課税