【FP2級 2025年1月 実技試験】第34問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A. 1月20日」、「B. 2/3」、「C. 1年6ヵ月間」です。
傷病手当金は、私傷病で労務不能となった場合、3日間の待期期間終了後に支給開始され、1日当たり標準報酬日額の2/3が最長1年6ヵ月間支給されます。
この記事では、FP2級実技試験(2025年1月)第34問「傷病手当金の支給開始日・支給額・支給期間」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
傷病手当金の支給開始日
傷病手当金は、業務外の病気やケガで連続して3日間労務不能の場合、4日目から支給開始
直樹さんの場合:1月17日~19日が待期期間 → 支給開始は1月20日
1日当たりの支給額の計算
支給額 = (支給開始日以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均額) × 1/30 × 2/3
ポイント:支給割合は2/3
支給される期間
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算で最長1年6ヵ月間
途中復職があっても通算で判断
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 待期期間は有給・無給を問わず3日間が基準
- 支給割合は標準報酬日額の2/3で固定
- 支給期間は通算で最長1年6ヵ月間
補足
会社独自の傷病手当金制度と混同しないよう注意。協会けんぽの支給ルールを理解することが重要です。
FP試験での出題パターン
FP2級では、傷病手当金の支給開始日・支給額・支給期間の知識を問う問題が毎年出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 支給開始日は3日間の待期期間終了後の4日目(直樹さんは1月20日)
- 支給額は標準報酬日額の2/3
- 支給期間は通算で最長1年6ヵ月間