【FP2級 2025年5月 学科試験】第4問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.国民年金の保険料免除期間に係る保険料を追納する場合、追納すべき額は、追納する時期にかかわらず、免除された時点における保険料の額となる。」です。
追納額は追納時点の保険料額に基づいて計算されるため、免除時点の額で固定されるわけではなく、不適切な記述です。

この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第4問「国民年金の保険料の追納額」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

国民年金保険料の追納額の計算

国民年金の保険料免除期間に係る追納は、追納時点の保険料額に基づき計算されます。免除された時点の額ではなく、追納する時点の保険料額で納付することが原則です。

問われているポイント

この問題では、「免除期間の追納額がどの時点の保険料額で計算されるか」が正しいかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 追納額は免除時点ではなく、追納時点の保険料額で決まる
  • 第1号被保険者の付加保険料は免除・猶予中でなければ納付可能

補足
産前産後期間の保険料免除制度は、免除された期間も老齢基礎年金額に反映されます。また、前納した保険料の未経過期間は還付を受けることが可能です。

FP試験での出題パターン

国民年金の保険料に関する問題は、追納・免除・前納・付加保険料などが毎回出題されます。
特に、追納額や計算基準を正確に理解しておくことが重要です。

まとめ

  • 国民年金の追納額は追納時点の保険料額で計算される
  • 免除や猶予期間中の付加保険料は納付できる場合がある
  • 前納保険料の未経過分は還付を受けられる
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