【FP2級 2025年5月 学科試験】第5問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.加給年金対象者となる配偶者を有する者が老齢厚生年金の繰上げ支給を請求した場合、繰上げ支給の老齢厚生年金に繰り上げた月数に応じて減額された加給年金額が加算される。」です。
加給年金は繰上げ支給により減額されるため、繰上げ後の加給年金額が加算されることはありません。

この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第5問「老齢年金の繰上げ支給と加給年金」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

老齢年金の繰上げ支給と加給年金

老齢基礎年金や老齢厚生年金を繰上げ支給すると、支給額は繰上げた月数に応じて減額されます。加給年金も同様に減額され、繰上げ後の加給年金額が加算されることはありません。

問われているポイント

この問題では、「老齢厚生年金の繰上げ支給を行った場合に加給年金額がどうなるか」が正しいかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 加給年金も繰上げ支給に伴い減額される
  • 寡婦年金受給中でも老齢基礎年金の繰上げ請求は可能だが、受給権に影響がある場合がある

補足
老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ請求は同時に行う必要がある場合や、減額率が生年月日や請求月によって異なる点も注意してください。

FP試験での出題パターン

老齢年金の繰上げ・繰下げ支給に関する問題は毎回出題されます。
特に、加給年金や寡婦年金との関係、減額率の計算、請求手続の要件などが問われやすいです。

まとめ

  • 老齢年金の繰上げ支給を行うと支給額は減額される
  • 加給年金も繰上げにより減額され、繰上げ後の額が加算されることはない
  • 繰上げ請求には基礎年金・厚生年金の同時請求や減額率の確認が必要
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