【FP2級 2025年5月 学科試験】第6問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間である。」です。
子のいない30歳未満の妻には遺族厚生年金は支給されず、10年間支給されることはないため、不適切な記述です。

この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第6問「公的年金の遺族給付の適否」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

遺族年金の支給対象と期間

遺族厚生年金は、被保険者の死亡時に配偶者に子がいない場合、支給対象は原則として40歳以上65歳未満の妻に限られます。子のない30歳未満の妻には支給されません。また、中高齢寡婦加算は40歳以上の妻に適用されます。

問われているポイント

この問題では、「子のない30歳未満の妻に遺族厚生年金が支給されるかどうか」が正しいかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 遺族厚生年金は子の有無・年齢によって支給対象が異なる
  • 中高齢寡婦加算は40歳以上の妻に適用される

補足
遺族基礎年金は子のある配偶者または子に支給され、死亡一時金とは重複しません。支給対象の年齢・子の有無を正確に理解することが重要です。

FP試験での出題パターン

遺族給付に関する問題はFP2級・3級で毎回出題されます。
特に支給対象者の年齢や子の有無、中高齢寡婦加算の有無など、細かい条件を問う問題が多いです。

まとめ

  • 子のない30歳未満の妻には遺族厚生年金は支給されない
  • 中高齢寡婦加算は40歳以上の妻に適用される
  • 遺族基礎年金は子のある配偶者または子に支給され、死亡一時金とは重複しない
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