【FP2級 2025年5月 学科試験】第6問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間である。」です。
子のいない30歳未満の妻には遺族厚生年金は支給されず、10年間支給されることはないため、不適切な記述です。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第6問「公的年金の遺族給付の適否」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
遺族年金の支給対象と期間
遺族厚生年金は、被保険者の死亡時に配偶者に子がいない場合、支給対象は原則として40歳以上65歳未満の妻に限られます。子のない30歳未満の妻には支給されません。また、中高齢寡婦加算は40歳以上の妻に適用されます。
問われているポイント
この問題では、「子のない30歳未満の妻に遺族厚生年金が支給されるかどうか」が正しいかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 遺族厚生年金は子の有無・年齢によって支給対象が異なる
- 中高齢寡婦加算は40歳以上の妻に適用される
補足
遺族基礎年金は子のある配偶者または子に支給され、死亡一時金とは重複しません。支給対象の年齢・子の有無を正確に理解することが重要です。
FP試験での出題パターン
遺族給付に関する問題はFP2級・3級で毎回出題されます。
特に支給対象者の年齢や子の有無、中高齢寡婦加算の有無など、細かい条件を問う問題が多いです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 子のない30歳未満の妻には遺族厚生年金は支給されない
- 中高齢寡婦加算は40歳以上の妻に適用される
- 遺族基礎年金は子のある配偶者または子に支給され、死亡一時金とは重複しない