【FP2級 2025年5月 学科試験】第8問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「D.老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡し、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。」です。
未支給年金は受給者の死亡後に遺族が受け取った場合、一時所得として課税されます。

この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第8問「公的年金に係る税金」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

未支給年金と課税関係

老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給者が死亡した場合、死亡時点で未支給であった年金は、遺族が受け取ると一時所得として所得税の課税対象となります。源泉徴収や相続税とは異なる扱いです。

問われているポイント

この問題では、「未支給年金を受け取った遺族に課税される所得の種類」が正しいかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 未支給年金は所得税上、一時所得として課税される
  • 受給者死亡後に遡って受け取った年金も一時所得扱いとなる

補足
通常の年金支給に対しては、源泉徴収が行われますが、税率や復興特別所得税率は状況により異なる場合があります。遺族が受け取る未支給年金は相続税ではなく所得税の課税対象となる点に注意してください。

FP試験での出題パターン

公的年金の税金に関する問題は、未支給年金、遡及年金、一時所得の扱いなどが中心です。
特に遺族が受け取る場合の課税関係はFP試験で頻出です。

まとめ

  • 未支給年金は受給者死亡後に遺族が受け取ると一時所得として課税される
  • 通常の年金支給は源泉徴収の対象だが、未支給年金とは扱いが異なる
  • 相続税ではなく所得税の課税対象となる点を押さえる
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