【FP2級 2025年5月 学科試験】第15問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。」です。
役員を被保険者とする養老保険で、満期保険金受取人が法人の場合、支払保険料の全額を損金算入することはできず、不適切です。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第15問「法人契約の生命保険料の経理処理」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
法人契約の保険料の損金算入
法人が契約者となる生命保険で、役員を被保険者とする場合、保険料の損金算入は保険の種類や契約内容によって制限されます。養老保険の場合、全額を損金算入できるのは、従業員を被保険者とした場合のみです。
問われているポイント
この問題では、「役員を被保険者とする養老保険の保険料全額を損金算入するのは不適切である」という点が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 役員が被保険者の場合、養老保険の保険料全額を損金算入できない
- 従業員を被保険者とする保険や解約返戻金のない医療保険は全額損金算入可能
補足
終身保険や定期保険も契約内容により資産計上と損金算入が分かれるため、法人契約の保険は種類ごとに区別して覚えることが重要です。
FP試験での出題パターン
法人契約の生命保険における経理処理(損金算入・資産計上)の問題は、FP2級・3級で頻出です。
役員・従業員の区別、保険種類、解約返戻率の影響を正確に理解しておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 役員を被保険者とする養老保険の保険料全額を損金算入するのは不適切
- 従業員を被保険者とする保険や解約返戻金のない医療保険は損金算入可能
- 法人契約の保険料処理は種類・被保険者・解約返戻率を確認する