【FP2級 2025年5月 学科試験】第18問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.被保険者および保険金受取人を従業員全員とする普通傷害保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。」です。
従業員全員を被保険者とする普通傷害保険の保険料は、法人税上、損金算入が認められます。法人が役員のみを被保険者とする保険とは扱いが異なる点に注意が必要です。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第18問「法人契約の損害保険料の経理処理」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
法人契約の損害保険料の扱い
被保険者および保険金受取人が従業員全員の場合、普通傷害保険の保険料は全額損金算入可能。
役員のみの場合や長期契約の火災保険等では、資産計上や按分計算が必要になる場合があります。
問われているポイント
この問題では、「従業員全員を対象とした普通傷害保険の保険料は全額損金算入できる」という点が正しいかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 役員を被保険者とする保険料は損金算入の扱いが異なる
- 長期契約(複数年)の保険料は一括損金算入できない場合がある
- 受け取った保険金の経理処理は、用途に応じて損益または資産計上が必要
補足
法人契約の損害保険料は、対象者や契約内容によって税務上の処理方法が異なるため、確認が重要です。
FP試験での出題パターン
法人契約の生命保険・損害保険の経理処理や損金算入に関する問題は、FP2級・3級試験で毎回出題されます。
特に従業員・役員の被保険者区分、保険期間、受取人による取り扱いの違いが問われることが多いです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 従業員全員を被保険者とする普通傷害保険の保険料は全額損金算入可能
- 役員のみを対象とする保険や長期契約では損金算入の扱いが異なる
- 受け取った保険金の経理処理は用途に応じて判断する