【FP2級 2025年5月 学科試験】第30問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.預金保険制度の対象金融機関に預け入れた決済用預金については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度による保護の対象となる。」です。
実際には、決済用預金は預金保険制度の保護対象外となります。

この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第30問「預金保険制度」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

預金保険制度の概要

預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に預金者の資産を保護する制度です:

  • 保護対象:普通預金・定期預金・定額貯金など
  • 保護対象外:決済用預金、外貨預金、信託受益権など
  • 保護限度:1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円まで(保護対象の場合)
  • 他人名義預金や単なる名義貸し預金も保護対象外

問われているポイント

この問題では、「決済用預金は預金保険制度で保護されるか否か」を正しく理解しているかが問われています。決済用預金は対象外です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 決済用預金は保護対象外である
  • 外貨預金も保護対象外である
  • 名義貸し預金は保護対象外である

FP試験での出題パターン

預金保険制度に関する問題は、FP2級学科試験の「金融資産運用」分野で頻出です。
特に保護対象・対象外の預金種類や保護限度額を正確に理解しておくことが重要です。

まとめ

  • 預金保険制度は金融機関破綻時に預金者を保護する制度
  • 決済用預金、外貨預金、他人名義預金は保護対象外
  • 保護対象の場合、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円まで保護
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