【FP2級 2025年5月 学科試験】第33問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.コンサルティング事業を営むことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。」です。
事業所得の損失は、他の所得(不動産所得や給与所得を除く一定の所得)と損益通算することができます。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第33問「所得税における損益通算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
損益通算の基本
所得税では、一定の所得の損失を他の所得と通算して課税所得を計算できます:
- 損益通算可能:事業所得、不動産所得、山林所得など
- 損益通算不可:給与所得、退職所得、一時所得、譲渡所得(生活用財産)、配当所得など
- 例:事業所得で損失が出た場合、不動産所得の利益と相殺可能
問われているポイント
この問題では、「どの所得の損失が他の所得と損益通算できるか」が問われています。コンサルティング事業による事業所得の損失は、不動産所得などと損益通算可能です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 生活用財産の譲渡損や給与所得の損失は損益通算不可
- 事業所得・不動産所得・山林所得は損益通算可能
- 雑所得の損失の損益通算には制限がある
- 損益通算のルールを正しく理解することが重要
FP試験での出題パターン
損益通算の可否は、FP2級学科試験「タックスプランニング」の頻出テーマです。
特に事業所得や不動産所得の損益通算ルールを整理して覚えておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 事業所得の損失は不動産所得などと損益通算可能
- 給与所得や生活用財産譲渡損は損益通算不可
- 損益通算できる所得の範囲を正しく理解することが重要
- FP試験では、所得ごとの損益通算ルールを整理して覚える