【FP2級 2025年5月 学科試験】第34問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「D.納税者との婚姻の届出を提出していない者であっても、納税者が加入している健康保険の被扶養者となっており、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、控除対象配者に該当する。」です。
内縁関係にある者は、法律上の配偶者ではないため、控除対象配偶者には該当しません。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第34問「所得税における所得控除」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
所得控除の基礎知識
所得控除とは、課税所得を計算する際に、一定の金額を所得から差し引く制度です。主な控除は以下の通り:
- 配偶者控除:納税者の配偶者が一定の条件を満たす場合に適用
- 扶養控除:控除対象扶養親族の年齢に応じて控除額が異なる(特定扶養親族、老人扶養親族など)
- 基礎控除、医療費控除、社会保険料控除など
問われているポイント
この問題では、「控除対象配偶者や扶養親族の範囲」を正しく理解しているかが問われています。内縁関係の者は控除対象配偶者には該当しない点に注意が必要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 控除対象配偶者は、婚姻の届出が提出されている配偶者のみ
- 内縁関係や事実婚の者は控除対象外
- 扶養親族の年齢や所得制限も正しく確認することが重要
FP試験での出題パターン
所得控除の対象範囲や条件は、FP2級学科試験「タックスプランニング」で頻出のテーマです。
特に扶養控除や配偶者控除の適用条件を整理して覚えておくことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 控除対象配偶者は、法律上の配偶者のみ
- 内縁関係の者は控除対象配偶者には該当しない
- 扶養控除は年齢や所得制限を確認することが重要
- FP試験では控除対象の範囲を正確に理解することがポイント