【FP2級 2025年5月 学科試験】第35問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.内国法人から支払を受ける非上場株式の配当に係る配当所得は、確定申告において総合課税を選択したとしても、配当控除の適用を受けることはできない。」です。
非上場株式の配当所得は、総合課税を選択しても配当控除の対象外となります。上場株式や公募株式投資信託の分配金のみが配当控除の対象です。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第35問「所得税における配当控除」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
配当控除の基礎知識
配当控除とは、個人が受け取る株式等の配当所得に対して、二重課税を軽減するために所得税額から一定割合を控除できる制度です。
主なポイント:
- 対象:上場株式の配当、上場株式投資信託の分配金など
- 非上場株式の配当は対象外
- 総合課税を選択した場合に適用可能
- 控除額は配当所得の金額に基づき計算
問われているポイント
この問題では、「非上場株式の配当は配当控除の対象外である」という点を理解しているかが問われています。上場株式との違いを正確に押さえることが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 非上場株式の配当は配当控除の対象外
- 配当控除は総合課税を選択した場合のみ適用可能
- 株式投資信託の分配金も対象になる場合がある
FP試験での出題パターン
配当控除の適用範囲や対象となる配当所得は、FP2級学科試験「タックスプランニング」で頻出です。
上場株式・非上場株式・投資信託の区別を整理して理解しておくことがポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 非上場株式の配当は配当控除の対象外
- 上場株式や公募株式投資信託の分配金は対象となる
- 配当控除は総合課税選択時のみ適用可能
- FP試験では対象範囲を正確に理解することが重要