【FP2級 2025年5月 学科試験】第36問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.1カ所から給与として年額1,500万円の支払を受けた給与所得者は、確定申告を要しない。」です。
給与所得者は、給与が1か所から支払われており、年末調整が適切に行われていれば、原則として確定申告は不要です。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第36問「所得税の申告」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
給与所得者の確定申告の基本
給与所得者が確定申告を行う必要があるかどうかは、以下の条件で判断されます:
- 給与収入が1か所からで年末調整済み → 原則、確定申告不要
- 2か所以上から給与を受ける場合 → 一部の給与について申告が必要になる場合がある
- 給与以外に所得がある場合 → 所得の種類・金額によって申告が必要
- 同族会社役員や不動産収入がある場合 → 条件により申告が必要
問われているポイント
この問題では、「年末調整済みの給与所得者が1か所から給与を受けている場合は確定申告不要」という点を理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 給与所得者でも給与以外の所得がある場合は確定申告が必要
- 2か所以上から給与を受ける場合は、年末調整が済んでいない給与の額に応じて申告が必要
- 同族会社役員や不動産収入の扱いは、条件を確認することが重要
FP試験での出題パターン
給与所得者の確定申告の要否は、FP2級学科試験「タックスプランニング」で毎回出題されます。
年末調整の有無や給与以外の所得の有無を整理して理解することがポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 給与が1か所からで年末調整済みの場合は確定申告不要
- 2か所以上から給与を受ける場合や給与以外の所得がある場合は申告が必要
- 同族会社役員や不動産収入も条件次第で申告対象となる
- FP試験では年末調整の仕組みと申告要否を正確に理解することが重要