【FP2級 2025年5月 学科試験】第37問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。」です。
法人は納税地に変更が生じた際、異動前の税務署長に届け出を行う義務があります。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第37問「法人税の基本的な仕組み」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
法人税における納税地の管理
法人税に関する基本事項:
- 法人の納税地は原則として法人の本店または主たる事務所の所在地
- 納税地に異動があった場合、異動前の税務署長に届け出が必要
- 確定申告書の提出期限は事業年度終了日の翌日から2カ月以内(原則)
- 新設法人が青色申告の承認を受ける場合、設立日から2カ月以内に申請書提出が必要
問われているポイント
この問題では、「法人税の納税地に異動があった場合の届け出先」を理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 納税地の異動があった場合は、異動後ではなく異動前の税務署長に届け出ること
- 青色申告の承認申請期限は新設法人の場合は原則設立日から1~2カ月以内
- 確定申告書の提出期限や納税地の原則も押さえておくことが重要
FP試験での出題パターン
法人税の基本的な仕組みや申告・届け出の期限は、FP2級学科試験「タックスプランニング」で定期的に出題されます。
特に納税地の異動や青色申告承認の手続きに関する理解が重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 法人の納税地に異動があった場合は、異動前の税務署長に届け出が必要
- 青色申告の承認申請は設立日から1~2カ月以内に提出
- 確定申告書の提出期限は事業年度終了日の翌日から原則2カ月以内
- FP試験では法人税の基本ルールと届け出・申告期限を整理して理解することが重要