【FP2級 2025年5月 学科試験】第38問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.法人が2016年4月1日以後に取得した建物、建物附属設備および構築物については、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出の有無にかかわらず、定額法を選択することはできず、定率法しか認められない。」です。
実際には、2016年4月1日以後に取得した建物・建物附属設備・構築物は、届出の有無にかかわらず定額法を適用する必要があり、定率法は選択できません。

この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第38問「法人税における減価償却」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

減価償却の基本ルール

減価償却に関する法人税上の基本事項:

  • 減価償却費を損金算入するには、確定決算で損金経理することが必要
  • 取得価額10万円未満の資産は、原則当期に全額損金算入可能
  • 取得価額10万円以上20万円未満の資産は、原則として3年間で按分して損金算入
  • 2016年4月1日以後に取得した建物・建物附属設備・構築物は、定額法の強制適用(定率法不可)

問われているポイント

この問題では、「建物・建物附属設備・構築物の減価償却方法の選択」が正しいかどうかを問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 2016年4月1日以降取得の建物・建物附属設備・構築物は、定額法を強制適用
  • 定率法は認められないため、届出の有無に注意
  • 少額資産(10万円未満・20万円未満)は、それぞれ当期全額または3年間按分で処理

FP試験での出題パターン

減価償却の計算方法や少額資産の損金算入は、FP2級学科試験「タックスプランニング」で毎回出題されます。
特に建物や建物附属設備・構築物の償却方法の変更(定額法強制適用)を押さえておくことが重要です。

まとめ

  • 減価償却費を損金算入するには、損金経理が必須
  • 少額資産は当期全額または3年間按分で処理
  • 2016年4月1日以降取得の建物・附属設備・構築物は定額法強制適用
  • FP試験では減価償却方法や少額資産の扱いを整理して理解することが重要
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