【FP2級 2025年5月 学科試験】第41問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.抵当権の設定を目的とする登記では、債権額や抵当権者の氏名または名称などの登記事項が、不動産の登記記録の権利部乙区に記録される。」です。
抵当権設定登記の内容は、登記記録の権利部乙区に記載されます。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第41問「不動産の登記や調査」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
不動産登記の基礎
- 登記は法務局が担当。市区町村役所ではない
- 不動産の権利に関する事項は、権利部甲区(所有者)または乙区(所有者以外の権利)に記録
- 床面積は内法面積(壁の内側の水平投影面積)で記録
- 登記事項証明書は利害関係者に限らず請求可能
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 抵当権や地上権など所有者以外の権利は権利部乙区に記録される
- 所有権など所有者に関する事項は権利部甲区に記録される
- 登記の担当は法務局。市区町村役所ではない
- 建物の床面積は内法面積で記録される
- 登記事項証明書は誰でも請求可能
問われているポイント
この問題では、抵当権設定登記の記録区分(乙区)を正しく理解しているかが問われています。権利区分を混同しないことが重要です。
FP試験での出題パターン
不動産登記は、所有権・抵当権・地上権・借地権など権利区分の確認問題としてFP2級学科試験に頻出です。権利部甲区・乙区の区別を押さえましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 抵当権設定登記 → 権利部乙区に記載
- 所有権関連 → 権利部甲区に記載
- 登記は法務局が担当、市区町村役所ではない
- 床面積は内法面積で登記
- 登記事項証明書は誰でも請求可能