【FP2級 2025年5月 学科試験】第42問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、地震によって全壊した場合、買主は売主に対して建物代金の支払を拒むことができる。」です。
民法では、契約成立後から引渡しまでの間に、買主・売主双方の責めに帰することができない事由で目的物が滅失した場合、買主は代金の支払を拒むことができます。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第42問「不動産の売買契約と民法の規定」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
Contents
売買契約における危険負担の基本
民法では、売買契約成立後から目的物の引渡しまでの間に、当事者双方の責めに帰することができない事由
(地震・火災など)によって目的物が滅失・損傷した場合のリスクの帰属について、
「危険負担」の規定が設けられています。
売買契約成立後〜引渡し前に目的物が不可抗力で全壊
⇒ 買主は代金支払義務を負わない(危険は売主が負担)
不動産売買契約と民法の基礎
- 売買契約は当事者の合意のみで成立する(諾成契約)
- 代理人が契約をする場合、原則として代理人であることを相手方に表示する必要がある
- 共有不動産の持分は、他の共有者の同意なく自由に譲渡できる
- 目的物が不可抗力で滅失した場合のリスクは、原則として引渡し前は売主が負う
問われているポイント
この問題では、売買契約成立後から引渡しまでの間に発生した「不可抗力による目的物滅失」の取扱いを正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 引渡し前に目的物が不可抗力で滅失した場合、買主は代金支払義務を負わない
- 共有者は自己の持分を単独で第三者に譲渡できる
- 代理人が契約する場合、顕名(代理人であることの表示)が原則必要
- 解約手付は「相手方が履行に着手する前」までしか解除できない
各選択肢の整理
- A:代理人であることを告げなくても、相手方が知っていれば契約は有効 → 誤り
- B:共有持分の譲渡に他の共有者の同意は不要 → 誤り
- C:不可抗力で建物が全壊 → 買主は代金支払を拒める → 正しい
- D:解約手付による解除は、相手方の履行着手前まで → 誤り
FP試験での出題パターン
不動産分野では、「危険負担」「代理」「共有」「手付解除」は頻出テーマです。特に引渡し前後でのリスクの所在は、繰り返し問われます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 引渡し前の不可抗力による滅失 → 買主は代金支払不要
- 共有持分は単独で譲渡可能
- 代理契約は顕名が原則
- 解約手付による解除は履行着手前まで
- 民法の原則ルールを条文イメージで覚えることが重要