【FP2級 2025年5月 学科試験】第43問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができない。」です。
借地借家法では、借地権者の債務不履行を理由として契約が解除された場合、建物買取請求権は認められません。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第43問「借地借家法(普通借地権)」について、
試験対策の観点から重要ポイントを整理して解説します。
Contents
普通借地権と建物買取請求権の基本
普通借地権では、存続期間の満了や更新拒絶など一定の場合に、借地権者が借地上の建物を
借地権設定者に時価で買い取るよう請求できる「建物買取請求権」が認められています。
ただし、すべての場合に認められるわけではありません。
借地権者の債務不履行による解除
⇒ 建物買取請求権は認められない
借地借家法の基礎知識(普通借地権)
- 普通借地権の存続期間は原則30年以上(上限はない)
- 借地契約の方式に公正証書は不要
- 存続期間満了時の更新には「建物の存在」が原則として必要
- 債務不履行解除の場合、借地権者は建物買取請求権を行使できない
問われているポイント
この問題では、「建物買取請求権が認められるケース」と
「認められないケース」を正確に区別できているかが問われています。
特に、解除理由が借地権者の債務不履行かどうかが重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 普通借地権の存続期間に「上限」はない
- 建物買取請求権は常に認められるわけではない
- 債務不履行解除の場合、借地権者は不利になる
- 更新が成立するには、原則として借地上に建物が必要
各選択肢の整理
- A:普通借地権の存続期間に50年の上限はない → 誤り
- B:債務不履行解除では建物買取請求権は認められない → 正しい
- C:建物が存在しない場合、更新は成立しない → 誤り
- D:普通借地権契約に公正証書は不要 → 誤り
FP試験での出題パターン
借地借家法では、「存続期間」「更新」「建物買取請求権」「解除理由」の組み合わせ問題が頻出です。解除理由による結論の違いは特に狙われやすいポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 普通借地権の存続期間に上限はない
- 建物買取請求権は万能ではない
- 債務不履行解除では建物買取請求権は不可
- 更新には原則として建物の存在が必要
- 「解除理由」で結論が変わる点を押さえる