【FP2級 2025年5月 学科試験】第44問の解説
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.普通借家契約において期間を1年未満に定めた場合、期間は1年とみなされる。」です。
普通借家契約では、契約期間を1年未満と定めてもその期間は有効であり、法律上1年とみなされることはありません。
この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第44問「建物の賃貸借と借地借家法」について、試験対策の観点から解説します。
Contents
普通借家契約における契約期間の原則
借地借家法では、普通借家契約の契約期間について当事者の合意が尊重されており、契約期間を1年未満と定めた場合でも、その期間は有効とされています。
普通借家契約の期間は自由に定められる(1年未満でも有効)
建物賃貸借に関する重要ルール
- 期間の定めのない普通借家契約は正当事由があれば解約申入れから6カ月で終了
- 通常損耗や経年変化による損傷について賃借人は原状回復義務を負わない
- 造作買取請求権は特約により排除することができる
問われているポイント
この問題では、普通借家契約における契約期間の考え方と、借地借家法の強行規定を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 普通借家契約では期間を1年未満に定めてもその期間は有効
- 1年とみなされる規定は建物賃貸借には存在しない
- 原状回復義務は通常損耗・経年変化を除く
- 造作買取請求権は特約で排除可能
各選択肢の整理
- A:解約申入れ後6カ月で終了→正しい
- B:期間を1年とみなす→誤り
- C:通常損耗は原状回復不要→正しい
- D:造作買取請求権排除特約は有効→正しい
FP試験での出題パターン
建物賃貸借では「契約期間」「正当事由」「原状回復」「造作買取請求権」が頻出です。条文ベースで整理して覚えることが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 普通借家契約の期間は1年未満でも有効
- 期間を1年とみなす規定は存在しない
- 通常損耗・経年変化は原状回復不要
- 造作買取請求権は特約で排除できる