【FP2級 2025年5月 学科試験】第46問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.建築基準法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建築物の建蔽率および容積率の算定の基礎となる敷地面積に算入することができる。」です。セットバック部分は建築できないだけでなく、建蔽率・容積率の算定基礎となる敷地面積にも算入できません。

この記事では、FP2級学科試験(2025年5月)で出題された第46問「都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法」について、試験対策の観点から整理して解説します。

前面道路と容積率の基本

建築基準法では、前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は都市計画で定められた数値だけでなく、前面道路の幅員に一定の係数を乗じた数値との比較により制限されます。

容積率の上限=都市計画の容積率と道路幅員制限による数値のいずれか低い方

セットバック(42条2項道路)の扱い

建築基準法第42条第2項道路に接する敷地では、道路幅員4mを確保するため、道路境界線から後退した部分(セットバック部分)が生じます。

  • セットバック部分には建築できない
  • 建蔽率・容積率の算定基礎となる敷地面積にも算入できない

用途地域がまたがる場合の原則

敷地が2つ以上の用途地域にわたる場合、原則として敷地の過半が属する用途地域の規制が敷地全体に適用されます。

問われているポイント

本問では、セットバック部分の「建築可否」と「面積算入」の違いを正確に理解しているかが最大のポイントです。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • セットバック部分は建築不可かつ敷地面積にも含めない
  • 容積率は前面道路幅員による制限がかかる場合がある
  • 用途地域が複数にまたがる場合は過半ルールを適用する

各選択肢の整理

  • A:前面道路幅員による容積率制限の説明として正しい
  • B:準防火地域で耐火建築物を建築する場合、建蔽率緩和あり→正しい
  • C:セットバック部分を敷地面積に算入できるとしている→誤り
  • D:用途地域がまたがる場合の過半ルール→正しい

FP試験での出題パターン

建築基準法では、容積率・建蔽率・道路・用途地域の組み合わせ問題が頻出であり、特に42条2項道路は定番論点です。

まとめ

  • セットバック部分は建築不可かつ面積不算入
  • 容積率は前面道路幅員制限に注意
  • 用途地域がまたがる場合は過半ルール
  • 建築基準法は数字と例外の整理が合格の鍵
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